教育訓練給付金制度

「教育訓練給付金」制度とは

1、働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

2、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(※)(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です※被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。

給付額が192万円に引き上げられました!専門実践教育訓練給付金(2025年度入学生についても適用されます)

本校の全学部全学科は、最大で192万円※(3年間)教育訓練給付金が支給される[専門実践教育訓練講座]です。
⇒2025年度入学生より専門実践教育訓練給付金の給付率が最大80%に引き上げられます。そのため、定の給付条件を満たすと最大給付額が192万円(以前は168万円)となります。
<対象講座>
鍼灸科昼間部
鍼灸科夜間部
鍼灸あん摩マッサージ指圧科昼間部
鍼灸あん摩マッサージ指圧科夜間部

 

最大192万円の内訳
・1年生40万円(10月頃)+2年生40万円+3年生40万円+卒業後72万円
国家資格取得し、受講終了日の翌日から1年以内に雇用保険の一般被保険者として勤務した場合
入学前(退職後に入学された方)と比較して、卒業後の年収UPした場合

 

厚生労働省「教育訓練給付金のご案内」PDF

【ご注意ください】支給要件として、
(原則)受講開始の1か月前(入学式1か月前の2025年2月28日までに、ハローワークでの申請手続きを行っていただく必要があります。
詳しくはお住まいを管轄しているハローワークもしくは本校入試事務局まで、お電話もしくはメールにてお問い合わせください。

対象講座

鍼灸科(昼間部・夜間部)
鍼灸あん摩マッサージ指圧科(昼間部・夜間部)

→鍼灸科についてはこちら

→鍼灸あん摩マッサージ指圧科についてはこちら

→夜間部についてはこちら

対象となる方

受講開始日(2025年4月1日)までに雇用保険に加入して通算2年以上の方(ご自身が給付対象かどうか等、詳しくはお住まいのハローワークまでお問い合わせください)
※本校ではお調べできません。

●専門実践教育訓練給付金:ご本人の住所を管轄するハローワークまでご本人でお問合せください。
専門実践教育訓練給付金の受給のためには、受講開始前に訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」を作成することが必要です。このジョブ・カードとハローワークなどで配布する「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」などを訓練受講開始日の原則1か月前(2月末)までにハローワークへ提出し、受給資格確認手続を完了させる必要があります。

●教育訓練支援給付金の暫定措置延長について
2025年3月31日までに延長されましたが、以降は未定です(厚生労働省管轄)

以降の延長措置について、本校では回答出来かねますので、お問い合わせはご遠慮ください。

 

 

<申請受講前の手続き>
この手続きは、原則本人の住所を管轄するハローワークで、原則本人の方が受講開始日の1か月前まで完了する必要があります。※ハローワークへは、雇用保険の被保険者番号と本人・住所の確認できる書類(運転免許証等)をご持参ください。

<教育訓練給付金 申請・受講・支給までの流れ>
1 ハローワークにて本人の受給資格と、希望の学科が専門実践教育訓練の給付金制度認定であるかを確認
(被保険者番号、身分証明書、印鑑を持参)
  ↓
2 ハローワークでキャリアコンサルティングを受けて、ジョブカード交付を受ける
  ↓
3 出願して受験する
  ↓
4 選考合格後、受講開始日の1か月前までに、以下の申請書類をハローワークに提出して申請

①教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
②上記のジョブカード
③本人・住居所確認書類
④-1.個人番号確認書類 ④-2.身元確認書類
⑤教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間を延長していた場合)
⑥写真2枚
⑦払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
  ↓
5 入学
  ↓
6 支給申請期間内に以下の書類をハローワークに提出する。

①教育訓練給付金の受給資格者証
②教育訓練給付金支給申請書
③受講証明書又は専門実践教育訓練修了証明書
④領収書
⑤返還金明細書
⑥教育訓練経費等確認書
⑦専門実践教育訓練給付最終受給時報告
⑧専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告
⑨資格取得したことにより支給申請する場合、資格取得を証明する書類
⑩郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合のみ)は証明書などの添付書類

(支給申請提出期間)

・教育訓練受講中の提出は、受講開始日から6か月ごとの期間の末日の翌日から起算して1か月以内
・教育訓練修了後の提出は、受講終了日の翌日から起算して1か月以内
・追加給付の提出は、教育訓練を終了し、資格取得し、かつ、一般被保険者として雇用された日の翌日から
起算して1か月以内
   ↓
7、給付金が支給されます。

 

 

支給額

(3年間+卒業後の上限額:192万円)
※すべてハローワークより支給されます
※申請資格、支給要件、申請手続きはご自身でハローワークにお問い合わせください

教育訓練給付金詳細はコチラから(厚生労働省ホームページ)

教育訓練給付金拡充について

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