はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師に関する法律により、以下に該当する場合は免許が与えられないことがあります。
平成二年厚生省令第十九号 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則
- 心身の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務を適正に行うことができない者
- 麻薬、大麻又は、あへんの中毒者
- 罰金以上の刑に処せられた者
- あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務に関し、犯罪又は不正行為があった者に該当する者
- 精神の機能の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務または医療類似行為の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者